マンションの権利書とは?紛失した場合の売却方法をご紹介!

2023.04.02
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マンションの権利書とは?紛失した場合の売却方法をご紹介!

いざマンションを売却しようと思った時に、売却に必要な権利書が見つからないと焦りますよね。
マンションの権利書は悪用される危険性があるため、再発行はできません。
 
しかし、マンションの権利書を紛失してしまった場合でも、売却に進める方法はいくつかあります。
そこで今回は、マンションの権利書を紛失した場合の売却方法について紹介します。

□マンションの権利書とは?

 
権利書とは、不動産の所有者の氏名が記載され登記済みの押印がされている文書のことで、法務局から発行されています。
権利書そのものに不動産の権利が帰属する訳ではなく、法務局に登録された登記人が不動産の権利者となります。
 
実際の取引においても、権利書の他に印鑑証明書と所有者の実印による本人確認が必要になります。
 
また、2006年以前は紙の権利書がありましたが、現在は新規で発行されていません。
2006年以降に制度が変わり、紙の権利書の代わりに登記識別情報と呼ばれるものが発行されるようになりました。
 

□権利書を紛失した場合の売却方法

 

*弁護士や司法書士に本人確認をしてもらう

 
弁護士や司法書士に書類の作成や本人確認をしてもらうことで、権利書を紛失した場合でもマンションを売却できます。
 
一方で、かかる費用の相場が3万円から5万円となっており、場合によっては数十万円かかります。
また、本人確認にはある程度の期間を要します。
そのため、権利書を紛失した際は、早めに依頼しましょう。
 

*事前通知制度の利用

 
この方法では、登記申請後に法務局から売主にマンションの所有者本人であることが通知されます。
その後、売主が通知書に押印と署名をして、2週間以内に提出すると登記が完了します。
 
しかし、提出された書類に不備があったり、2週間以上経過した状態で提出したりすると、登記は却下されます。
また、身分証明書や印鑑証明書も必要になるため、注意しましょう。
 

*公証人に本人確認をしてもらう

 
この方法は、数千円が相場となっており、弁護士や司法書士に依頼するよりも費用を安く抑えられます。
 
一方で、公証人による本人確認は、弁護士や司法書士と比べるとしっかりと本人確認がされていないため、無効になる可能性もあります。
 

□まとめ

 
今回は、マンションの売却に必要な権利書について紹介しました。
万が一権利書を紛失した場合でもマンションを売却する方法はあります。
当社は、マンションの売却において、お客様の状況や事情に合わせて柔軟に対応いたします。
マンション売却を検討されている方は、当社までお気軽にご相談ください。

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